2022S 01導入/02市場
対面コマ 2022-04-08
(オンデマンドコマの音声のみやスライドへのリンクもそこにあります。)
最初の週なので、少し説明します。
この週の対象となるユニットは「01 導入」と「02 市場」です。
この2つのユニットについて、オンデマンドコマの視聴が終わったら、このページに戻ってきてください。
オンデマンドコマのリンクリストは、次のところにあります。
第1週のオンデマンド動画は少し長めになってしまいました。第2週以後はもう少し短くするよう努めます。
「00 独禁法の一次資料の調べ方」は、そのうちいつか、見てください。
対面コマに向けた準備
2つの企業結合事例集をダウンロードしてください。印刷はしなくて結構です。事例ごとでなく年度全体のPDFファイルをダウンロードしてください (通しページ番号によく言及します)
令和2年度企業結合事例集(「R2企」)
令和元年度企業結合事例集(「R1企」)
企業結合ガイドライン
ここで見つけてください。
次の事例の、市場画定の部分(「一定の取引分野」という見出しの部分)を読んで、頭の中でオンデマンド動画とつなげあわせ、構造を理解してください。
基本を、比較的単純で・比較的とっつきやすい商品で
R2企1 三井製糖/大日本明治製糖
R2企2 昭和産業/サンエイ糖化 結果、これだけ詳説
R2企7 いすゞ自動車/UDトラックス
リアル店舗小売業の場合
R1企9 マツモトキヨシ/ココカラファイン
複雑(かつ医薬品)
R1企1 ブリストル・マイヤーズ/セルジーン
質問
最小の市場規模はどれほどなのでしょうか。東宝スバルの事例では丸の内銀座界隈の映画館を選ぶ客の市場が画定されていますが、もっと限定し、特殊な属性に着目することで小さい市場を観念することもできると思います。合理的な範囲の最小の市場は、どれほどの規模で、どうやってこれを画定するのでしょうか。
需要の代替性の有無はどのように判断するのでしょうか。丸の内銀座界隈を好むというのは主義だと思いますが、丸の内銀座界隈の映画館が渋谷等異なる地域の映画館の2倍の価格となったら、その主義を持っている層でさえ、ある程度他の地域へ流れそうです。これを根拠に代替可能性を肯定することもできるのだとすると認定次第で何とでも言えそう略
地理的範囲を需要者の画定の中で記載したら誤りでしょうか?司法試験では「供給者の画定」のみを論じればいいのでしょうか?
製造工程が異なることが需要の代替性が無い方に傾くという話が、あまりピンとこないのですが、これは商品の性質自体が違うから需要の代替性がないという話になるのでしょうか。
製造工程が異なることに加えて、移行に高額の投資が必要であることについて公取委は言及しています。裏を返せば、性質上設備投資が比較的高くない場合には製造工程が異なっていても供給の代替性があるのでしょうか。そうだとすると、理論上、性質上設備投資が比較的高くない商品役務の場合には常に合併できず、妥当でない気がしてしまいました。
最小の市場規模に関しては、供給者の個数として最低2つはないとダメだという限定はあることになるのでしょうか。供給者が最低2つは居る市場が最小になる気がしていて。
先ほどの価格を2倍に上げるとの関係で挙げられていたsnipは、5%としていましたが、その値は計算で決まったのでしょうか。それとも、社会実験や経験則で導き出されたのでしょうか